おはようございます。
日本の親会社との定例会議が約4時間。
Zoomは便利ではありますが、休憩無しぶっ通しはきついですね。。。
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さて、面白いニュースを見つけましたので、ご紹介を。
(以下、VIETJOニュースからの引用です)
2020年9月に施行される新規定3本をまとめて紹介する。
1.浮気に対する罰金、最大2.3万円に引き上げ
結婚・家族、法的支援、司法行政、民事判決執行、企業破産などの分野の行政違反に対する処分を定めた政令第82号/2020/ND-CP(9月1日施行)では、◇既婚者が配偶者以外の者と(夫婦同然の)同棲・結婚した場合、◇未婚者が、相手が既婚者であると知りながら同棲・結婚した場合などの罰金が現行の100万~300万VND(約4600~1万3800円)から300万~500万VND(約1万3800~2万3000円)に引き上げられる。
この他、◇直系の血族(父母と実子、祖父母と孫)または3等親以内の親族の者同士が同棲・結婚した場合、◇養父母と養子の関係の者同士が同棲・結婚した場合、◇離婚を強要した場合、◇入国・出国・居住権および国籍の取得などの不正目的で結婚した場合の罰金は1000万~2000万VND(約4万6000~9万3000円)となっている。
個人的に気になりましたのが、
「浮気すると罰金」
既婚者が配偶者以外の者と、同棲・結婚した場合、未婚者が、相手が既婚者であると
知りながら同棲・結婚した場合などの罰金が引き上げられると。
(この他・・・と書かれた内容も気になりましたが。)
そんな、罰金が存在していることに驚きました。
男女ともにそれなりに浮気をしているケースがあるそうですが、
これは、ベトナム人の知り合いから聞いた話。
離婚すると、女性の方が社会的に不利なため (マイナスイメージが非常に強い)
女性(妻)は浮気されないよう、離婚されないよう、
しっかり尻の下に敷いて管理するようです。
ところで、
このニュースは、現地のメディアでは、
「浮気についての記述」がどのように表現されているのか、
気になってきました。
ということで、調べました。
Google にて、「Decree 82/2020 / ND-CP news」と検索すると出てきました。
(Decree は政令という意味)
(社会新聞のHPより)
ベトナム語の文面を翻訳してみると・・・
具体的には、これらの「姦淫」行為に違反した場合、
300万ドンから500万ドンまで罰金が科されます。
(現在、100万ドンから300万ドンまでの罰金のみ)
-既婚であるが別の人と結婚する、
未婚であるが、既婚または現在結婚していることを知ってて結婚する
-既婚であるが、他の人と同棲している。
-未婚であるが、既婚と知っていて同棲している。
とまぁ、公序良俗を大切にする国故の法律でしょうか?
日本では、「不倫は文化」と言った方がいましたが、
同じ事をベトナムで言ったら、大問題ですね。。。
でも実際は、浮気の代償は、この罰金の比ではありませんね。
こわいこわい。
と、気になったニュースを、少しだけ掘り下げてみました。
それでは、失礼します。